大判例

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浦和地方裁判所 平成10年(わ)261号

主文

被告人を懲役二年及び罰金二〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、埼玉県桶川市東一丁目二番二四号に居住し、有限会社上清商店の代表取締役及び埼玉県部落問題研究懇話会の相談役の地位にあり、不動産所得、給与所得及び雑所得があったものであるが、自己の平成五年分の所得税を免れようと企て、平成五年分の実際総所得金額が一億六八七三万六八二三円あった(別紙所得金額総括表、修正損益計算書、ほ脱所得の内訳明細参照)にもかかわらず、自己の雑所得一億五二〇〇万円のすべてを除外した所得税確定申告書を作成して所得を秘匿した上、平成六年三月一一日、埼玉県上尾市大字南七一番一号所在の所轄上尾税務署において、同税務署長に対し、平成五年分の総所得金額が一六七三万六八二三円で、これに対する所得税額が二七七万七一〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額七八二五万六一〇〇円と右申告税額との差額七五四七万九〇〇〇円(別紙ほ脱税額計算書参照)を免れた。

(証拠の標目)

括弧内の甲乙の番号は、証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。

一  被告人の公判供述

一  被告人の検察官調書九通(乙二ないし一〇)

一  岸和好(甲二)、長島清作(甲三)、関口正明(甲一一)、上英一(甲一二)、野本勝彦(甲一三)の検察官調書

一  野口髙明(二通、甲四、五)、野口栄治(甲六)、丸山佐助(三通、甲八ないし一〇)の検察官調書謄本

一  告発書(甲一)

(法令の適用)

罰条 所得税法二三八条一項、二項(情状による)

刑種の選択 懲役刑と罰金刑を併科

労役場留置 平成七年法律第九一号による改正前の刑法一八条

刑の執行猶予 右改正前の刑法二五条一項(懲役刑につき)

(裁判官 仙波厚)

所得金額総括表

自 平成5年1月1日

至 平成5年12月31日

上利清

<省略>

修正損益計算書

自 平成5年1月1日

至 平成5年12月31日

上利清

<省略>

ほ脱所得の内訳明細

上利清

<省略>

ほ脱税額計算書

自 平成5年1月1日

至 平成5年12月31日

上利清

<省略>

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